1 はじめに
婚約とは、婚姻予約、つまり将来婚姻することを内容とする合意(契約)をいいます。
「結婚を前提に同棲していたのに、突然別れを告げられた」
「婚約指輪を購入した後に、やっぱり結婚できないと言われた」
このような場合、①そもそも婚約があったと認められるのか、②婚約破棄を理由として相手方に対して何を請求できるのか
の2点について、以下解説していきます。
2 婚約の判断基準
婚約破棄に基づいて相手方に対して何らかの請求をするためには、前提として、当事者間で婚約が成立している必要があります。
判例は、婚約の成立は互いが誠心誠意将来夫婦になることを合意していれば認められる、と判断しており、必ずしも結納等の儀式が行われている必要はないとしています。
もっとも、将来夫婦になることを合意していたと裁判所に認められるためには、そう言えるだけの客観的証拠が必要です。
婚約の合意を立証する証拠としては、
・将来の婚姻に関するメッセージ等のやり取り
・婚約指輪の購入・交付
・結納の授受
・親族や友人への紹介
などが考えられます。
3 約束どおり結婚するよう求めることはできる?
婚約が「将来婚姻することを内容とする合意(契約)」だとすると、売買契約において売主が買主に代金の支払を求めることができるのと同様、相手方に対して、約束どおり結婚することを求めることができるようにも思えます。
しかし、結婚とは、誰かに強制されるものではなく、当事者の自由な意思に基づいて行うものです。
そのため、婚約の合意をした当事者は、その合意に基づき、互いに婚姻が成立するよう努める義務は負うものの、相手方が婚姻を拒否した場合に、結婚することを強制することはできません。
4 婚約破棄に基づく慰謝料請求
(1)正当な理由のない婚約破棄
前述のとおり、婚約は一種の契約です。
したがって、当事者の一方が正当な理由なく婚姻を破棄した場合、他方は、婚約という契約の債務不履行(もしくは不法行為)を理由として、損害賠償請求をすることが可能です。
正当な理由のない婚姻破棄の例としては、性格の不一致、容姿に対する不満、親の反対、年齢が離れている、などが挙げられます。
(2)損害額の相場
認容される慰謝料額は具体的事案によって様々ですが、おおむね30万円~200万円です。
慰謝料額の算定にあたっては、
・請求者の帰責事由の有無
・婚約期間の長短
・結婚式等の実施の有無
・子の出産・流産
などの事情が考慮されます。
結婚式を挙行した直後、原告が被告との子を妊娠・堕胎しているといった事案では、慰謝料額は高額となる傾向にあります。
なお、上記慰謝料とは別に、婚約に伴って支出した費用(婚約指輪の購入代金、挙式費用、結納金等)については、損害賠償請求(もしくは不当利得返還請求)によって、相手方に支払を求めることが可能です。
5 さいごに
以上より、婚約破棄に基づく慰謝料請求をする場合、
①そもそも婚約が成立していること
②婚約破棄により大きな精神的苦痛を負ったこと
を主張・立証する必要があります。
したがって、早期に婚約成立や精神的苦痛を裏付ける証拠を収集するとともに、適切に相手方との交渉を進めることが重要です。
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